むた社会保険労務士 事務所
事例集
事例1 余命がない、どうするか。
Sさん(男性)
62歳
膵臓がん ステージⅣb(余命6カ月)
初診日 令和○年○月○日
通常でいけば、障害認定日は令和○年○月○日、しかしこれでは余命に間に合わない。そこでSさんには基礎疾患として糖尿病があったことに着目した。糖尿病の初診日は平成○年○月○日であった。糖尿病の専門医に意見を聞いて相当因果関係を主張できると思い、糖尿病とすい臓がんとの相当因果関係を主張し、初診日は平成○年○月○日、令和○年○月○日事後重症として裁定請求した。相当因果関係が認められた。等級はすい臓がんと糖尿病との総合認定
*令和○年○月に裁定請求⇒○月に共済分の振込、○月に基礎年金部分の振込
●相当因果関係ありと認められやすいもの
・糖尿病と糖尿病性網膜症又は糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症)
・糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎⇒慢性腎不全
・肝炎と肝硬変
・結核の化学療法による副作用⇒聴力障害
・手術による輸血⇒肝炎
事例2 初診日の病院が閉鎖・廃院 65歳まで6カ月間しかない
Tさん(女性)
64歳
気管支拡張症
初診日 不明
平成○年○月〇日現在のY病院を受診。平成○年○月から在宅酸素吸入開始だから、間違いなく障害等級3級には該当する。初診日のM病院が平成○年○月に閉鎖・廃院。その後ドクターショッピングし、Y病院に至る。Tさんは気管支拡張症の発作で倒れ低酸素状態となり記憶障害があり病院歴を思い出せない。それでも配偶者や子の協力で医療機関のリストを作成し全ての受診状況等証明書を取得した。Tさんは、M病院の受診が気管支の調子が悪くなる秋口であったことは記憶にあった。
HクリニックのRクリニック(平成○年○月○日受診)への紹介状に記載「M病院に通院していたが、ドクターの転勤で通院中止」(平成〇年〇月〇日日付)
K医院の受診状況等証明書の記載「当院受診(平成○年○月○日)の5年前よりM病院で治療を受けていた」
M病院受診の終期は遅くとも平成○年○月○日とは主張できる。始期はいつか?
Tさんの保険料納付状況を見ると平成○年○月○日から大手スーパーでの勤務となっている。
「初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱い」(年管管発0928第6号)第2初診日が一定の期間内にあると確認された場合の初診日確認の取扱いについて)により
始期を平成○年○月○日終期を平成〇年○月○日とし、平成○年○月末として請求した。K医院の受診状況等証明書の記載により平成○年とした。
参考資料 M本社総務部より、証明書は出せないが「TさんがM病院を受診した痕跡があることを私〇〇が現認しました」という証明書を発行してもらった。
令和○年〇月に支給が決まった。