top of page

病気やケガで困ったとき、生活保障をあなたと一緒に考える社労士です

​障害年金

むた社会保険労務士事務所は、障害年金に特化した事務所です。
精神障害・肢体の障害・眼の障害に限らず、聴覚障害、悪性新生物(がん)、糖尿病、腎疾患、心疾患、脳疾患など、
あらゆる障害に対応しています。

日本年金機構の審査では、
「病名」だけでなく、
初診日・障害の程度・日常生活能力・就労状況・診断書の記載内容・提出資料の整合性
など、多角的に判断されます。

当事務所では、
あなたの生活の困難さを制度の言葉に翻訳し、審査側に正しく届く書類 を作成します。

 

 

【障害年金の対象となる主な傷病】(全分野)

● 精神障害

うつ病、双極性障害、統合失調症、強迫性障害、適応障害 ほか多数

● 発達障害

ASD、ADHD

● 知的障害

軽度・中度・重度

● 眼の障害

視力障害・視野障害・緑内障・網膜疾患・脳腫瘍による視野狭窄

● 聴覚の障害

感音難聴、伝音難聴、聴神経腫瘍、突発性難聴

● 肢体の障害

人工関節・脳性麻痺・脳梗塞後の麻痺・脊柱側弯・関節障害

● 内部障害(内臓の障害)

悪性新生物(がん)、糖尿病、腎疾患(人工透析)、心疾患、肝疾患、呼吸器疾患

● その他

難病、手足の欠損、てんかん など

  • あらゆる分野に対応できる“総合的な障害年金専門事務所”です。

【障害厚生年金と障害基礎年金の違い】

障害年金は「どの制度に加入していたか」で2種類に分かれます:

■ 障害厚生年金

会社員・公務員として 厚生年金 に加入していた場合
→ 1級・2級・3級
→ 3級まで認められるので“門が広い”

■ 障害基礎年金

自営業・パート・学生など 国民年金 のみだった場合
→ 1級・2級のみ
→ 3級がないため「2級に届くか」が重要

この違いは、審査の姿勢・求められる客観性に影響します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【初診日要件の重要性】

障害年金の根本は 初診日 です。

初診日が変わると、

  • どの制度に加入していたか(厚生/国民)

  • 障害の種類(厚生年金/基礎年金)

  • 等級の取りやすさ

  • 必要な保険料
    が完全に変わります。

当事務所では、
診療録・レセプト・紹介状などの資料から
初診日の裏付けを取る作業 に注力します。

【20歳前障害】

20歳より前に病気が始まっていた場合は、
保険料納付要件が免除されます。

発達障害・知的障害・先天性の病気の方にとって
とても重要な制度 です。

【社会的治癒】

治ったとみなす「社会的治癒」に該当すると、
初診日を後ろにずらすことが可能 になります。

これにより、

  • 厚生年金加入中に初診日を動かす
    → 障害厚生年金にできる可能性

  • 保険料の未納期間をクリアできる
    など、審査に大きな影響があります。

【日常生活能力(精神障害のとき)】

  • 適切な食事

  • 身辺の清潔保持

  • 金銭管理と買い物

  • 通院と服薬

  • 意思伝達・対人関係

  • 身辺の安全保持

  • 社会性(社会的行動)

これは 日本年金機構が最も重視する評価基準 です。
“単身生活を仮定した場合”にどこまでできるかを評価します。

【当事務所が大切にしている姿勢】

当事務所は
「いのち・人間・労働・協働」 を理念とし、
書面作成のすべてにこの価値観を反映しています。

障害年金は「制度の戦い」であると同時に
あなたの生活と尊厳を守る戦い でもあります。

  • 生活の困難を正確に伝えること

  • 医師の負担を減らすこと

  • 審査側が理解しやすい構造にすること

  • 不支給時には論理的に反論すること

この積み重ねが、受給への道をつくります。

【手続きの全体像】

① 初回相談
② 診断書の確認と調整
③ 病歴就労状況申立書の作成
④ 書類の整備・提出
⑤ 不支給時の審査請求
⑥ 再審査請求
⑦ 必要に応じて裁判も視野に検討

【最後に】

障害年金は“書面の精度”によって結果が変わる制度です。
しかし、それはあなたの苦しみや生活の困難が、
正しく制度に届いていないだけかもしれません。

どうか一人で悩まず、
生活の困難・仕事の悩み・家族の思い、
どんなことでもご相談ください。

あなたの声を、制度につなげるお手伝いをします。

障害年金の区分と金額目安
  • 障害基礎年金

    • 1級:年額 1,039,625円(月額 約86,635円)

    • 2級:年額 831,700円(月額 約69,308円)

    • 子の加算:

      • 第1・2子:各239,300円/年(約19,941円/月)

      • 第3子以降:各79,800円/年(約6,650円/月)

  • 障害厚生年金

    • 1級:基礎1級 + 報酬比例 × 1.25

    • 2級:基礎2級 + 報酬比例

    • 3級:報酬比例(最低 623,800円/年)

    • 障害手当金:報酬比例 × 2年(最低 1,247,600円)一時金

bottom of page