病気やケガで困ったとき、生活保障をあなたと一緒に考える社労士です
障害年金
むた社会保険労務士事務所は、障害年金に特化した事務所です。
精神障害・肢体の障害・眼の障害に限らず、聴覚障害、悪性新生物(がん)、糖尿病、腎疾患、心疾患、脳疾患など、
あらゆる障害に対応しています。
日本年金機構の審査では、
「病名」だけでなく、
初診日・障害の程度・日常生活能力・就労状況・診断書の記載内容・提出資料の整合性
など、多角的に判断されます。
当事務所では、
あなたの生活の困難さを制度の言葉に翻訳し、審査側に正しく届く書類 を作成します。
◆ 【障害年金の対象となる主な傷病】(全分野)
● 精神障害
うつ病、双極性障害、統合失調症、強迫性障害、適応障害 ほか多数
● 発達障害
ASD、ADHD
● 知的障害
軽度・中度・重度
● 眼の障害
視力障害・視野障害・緑内障・網膜疾患・脳腫瘍による視野狭窄
● 聴覚の障害
感音難聴、伝音難聴、聴神経腫瘍、突発性難聴
● 肢体の障害
人工関節・脳性麻痺・脳梗塞後の麻痺・脊柱側弯・関節障害
● 内部障害(内臓の障害)
悪性新生物(がん)、糖尿病、腎疾患(人工透析)、心疾患、肝疾患、呼吸器疾患
● その他
難病、手足の欠損、てんかん など
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あらゆる分野に対応できる“総合的な障害年金専門事務所”です。
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◆ 【障害厚生年金と障害基礎年金の違い】
障害年金は「どの制度に加入していたか」で2種類に分かれます:
■ 障害厚生年金
会社員・公務員として 厚生年金 に加入していた場合
→ 1級・2級・3級
→ 3級まで認められるので“門が広い”
■ 障害基礎年金
自営業・パート・学生など 国民年金 のみだった場合
→ 1級・2級のみ
→ 3級がないため「2級に届くか」が重要
この違いは、審査の姿勢・求められる客観性に影響します。
◆ 【初診日要件の重要性】
障害年金の根本は 初診日 です。
初診日が変わると、
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どの制度に加入していたか(厚生/国民)
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障害の種類(厚生年金/基礎年金)
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等級の取りやすさ
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必要な保険料
が完全に変わります。
当事務所では、
診療録・レセプト・紹介状などの資料から
初診日の裏付けを取る作業 に注力します。
◆ 【20歳前障害】
20歳より前に病気が始まっていた場合は、
保険料納付要件が免除されます。
発達障害・知的障害・先天性の病気の方にとって
とても重要な制度 です。
◆ 【社会的治癒】
治ったとみなす「社会的治癒」に該当すると、
初診日を後ろにずらすことが可能 になります。
これにより、
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厚生年金加入中に初診日を動かす
→ 障害厚生年金にできる可能性 -
保険料の未納期間をクリアできる
など、審査に大きな影響があります。
◆ 【日常生活能力(精神障害のとき)】
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適切な食事
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身辺の清潔保持
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金銭管理と買い物
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通院と服薬
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意思伝達・対人関係
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身辺の安全保持
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社会性(社会的行動)
これは 日本年金機構が最も重視する評価基準 です。
“単身生活を仮定した場合”にどこまでできるかを評価します。
◆ 【当事務所が大切にしている姿勢】
当事務所は
「いのち・人間・労働・協働」 を理念とし、
書面作成のすべてにこの価値観を反映しています。
障害年金は「制度の戦い」であると同時に
あなたの生活と尊厳を守る戦い でもあります。
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生活の困難を正確に伝えること
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医師の負担を減らすこと
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審査側が理解しやすい構造にすること
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不支給時には論理的に反論すること
この積み重ねが、受給への道をつくります。
◆ 【手続きの全体像】
① 初回相談
② 診断書の確認と調整
③ 病歴就労状況申立書の作成
④ 書類の整備・提出
⑤ 不支給時の審査請求
⑥ 再審査請求
⑦ 必要に応じて裁判も視野に検討
◆ 【最後に】
障害年金は“書面の精度”によって結果が変わる制度です。
しかし、それはあなたの苦しみや生活の困難が、
正しく制度に届いていないだけかもしれません。
どうか一人で悩まず、
生活の困難・仕事の悩み・家族の思い、
どんなことでもご相談ください。
あなたの声を、制度につなげるお手伝いをします。
