むた社会保険労務士 事務所
労災保険請求
仕事中のけが、通勤中の事故、長時間労働やハラスメントによる心身の不調について、ご相談ください
労災保険は、仕事や通勤が原因で生じたけがや病気について、必要な補償を行う制度です。
仕事中の事故や負傷だけでなく、長時間労働、過重な業務、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントなどによる精神障害が問題となることもあります。
しかし実際には、
「これは労災に当たるのか」
「どのような資料が必要か」
「会社が協力してくれない場合はどうしたらよいか」
「一度不支給になったが、争うことができるか」
といった悩みを抱える方が少なくありません。
むた社会保険労務士事務所では、業務災害・通勤災害の認定請求から、不支給決定に対する審査請求・再審査請求まで、事情を丁寧に整理しながら支援しています。
このようなご相談をお受けしています
・仕事中の事故やけがについて、労災になるか分からない
・通勤途中の事故について相談したい
・長時間労働や強い業務負担で体調を崩した
・パワハラ、セクハラ、カスハラなどで精神的に追い込まれた
・うつ病、適応障害などで休職や退職に至った
・会社が労災申請に協力してくれない
・労働基準監督署に請求したが認められなかった
・審査請求、再審査請求を考えている
・何を資料として出せばよいか分からない
労災保険請求で大切なこと
労災の手続では、単に「つらかった」「大変だった」と述べるだけでは足りません。 いつ、どこで、何があり、その結果としてどのような症状や支障が生じたのかを、資料に基づいて整理していくことが重要です。
特に精神障害の事案では、
本文 ・出来事を時系列で整理すること ・業務上の負荷を具体的に示すこと ・診療記録、勤務記録、会社資料、メール、LINE、録音、メモなどを適切に位置づけること ・本人や家族の陳述を分かりやすくまとめること
が結果を左右することがあります。
当事務所では、事情を丁寧にうかがいながら、主張の軸と必要資料を整理し、請求につながる形に整えていきます
取り扱い業務
労災保険の認定請求
仕事中の事故やけが、通勤災害、業務による病気、精神障害などについて、労災保険の認定請求を支援します。 事実関係を整理し、必要資料を確認しながら、申請書類や申立書の作成を進めます。
審査請求・再審査請求
労働基準監督署の決定に納得できない場合には、審査請求を行うことができます。 さらに、その判断に対して再審査請求を行うこともあります。
不支給決定を争う場面では、原処分の理由を正確に読み取り、どこに問題があるのかを明らかにしたうえで、事実面・法的評価・医学的資料を整理して主張することが重要です。 当事務所では、その整理と書面作成の支援を行っています。
当事務所の支援内容
・ご相談内容の整理
・労災請求の可否の検討
・事実経過の時系列整理
・必要資料の確認と収集の助言
・申請書、申立書、意見書等の作成支援
・精神障害事案における出来事整理、陳述整理
・不支給決定に対する審査請求、再審査請求の支援
労災の案件では、制度を説明するだけでなく、
どの事実を中心に据えるのか
どの証拠をどう生かすのか
を見極めることが大切です。
当事務所では、その点を一つずつ確認しながら進めます。
このような事案に対応しています
・仕事中の事故による負傷
・通勤途中の事故
・長時間労働や過重な業務による心身の不調
・パワハラ、セクハラ、カスハラ等による精神障害
・休職、退職に至った精神障害事案
・不支給決定に対する不服申立て
労災の問題は、外傷がある事案だけでなく、職場での出来事が積み重なって生じた精神障害の事案でも大きな争点になります。
そのため、表面的な説明にとどまらず、経過全体を丁寧に整理することが必要です。
ご相談からご依頼までの流れ
1 お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームからご連絡ください。
現在の状況やお困りの点を、分かる範囲でお知らせください。
2 事情の整理
事故や出来事の内容、受診の経過、勤務状況、現在の状態などをうかがい、労災として問題になる点を整理します。
3 資料の確認
診断書、診療記録、勤務表、会社資料、メール、LINE、録音、メモなど、手元にある資料を確認します。最初から十分にそろっていなくても構いません。
4 方針のご提案
認定請求を進めるのか、不支給後の審査請求・再審査請求を行うのか、今後の方針をご提案します。
5 正式なご依頼
支援内容と費用をご説明し、ご納得いただいたうえで正式に受任します。
ご相談にあたって
労災のご相談では、最初の時点で資料が十分にそろっていないことも珍しくありません。
また、会社との関係や、退職後の生活への不安から、相談そのものをためらわれる方もおられます。しかし、初めから完璧に整理できている必要はありません。
まずは、いつ頃から何が起き、どのような症状が生じ、現在どのような状況にあるのかを確認することが大切です。事情を丁寧にうかがいながら、一つずつ整理していきます。
どうぞ安心してご相談ください。
報酬について
労災保険請求の報酬については、事案の内容や手続の段階に応じてご説明いたします。
認定請求と、不支給決定後の審査請求・再審査請求とでは、対応内容が異なるためです。正式なご依頼の前に、支援内容と費用を丁寧にご説明し、ご納得いただいたうえで進めます。
まずはご相談ください
仕事中のけが、通勤中の事故、長時間労働、ハラスメント、精神的な不調など、労災保険請求が問題となる場面はさまざまです。
また、一度不支給になった事案でも、なお検討の余地がある場合があります。
むた社会保険労務士事務所では、ご事情を丁寧にうかがい、今後の進め方を一緒に整理いたします。
お困りの方は、どうぞご相談ください。
